こんなお悩みありませんか?

  • 何から始めていいのか分からない
  • 遠方で管理ができない
  • 荷物が多くて片付けられない
  • 台風や火災のリスクは?
  • 売却できる?活用はできるの?

おまかせください
そのお悩み全力でサポートします!

  • 売却
    売却
    維持が大変
    手放したい
  • 賃貸
    賃貸
    貸して家賃収入
    を得たい
  • 家財整理
    家財整理
    荷物が多く
    困っている
  • 解体
    解体
    解体を検討
    更地利用等
  • 管理
    管理
    多忙・遠方
    見にいけない

空き家問題が社会問題として注目を集めて久しいですが、人口の減少や高齢化、新築中心の住宅政策などの背景から、今後も空き家は増加していくことが予測されています。

このような状況下で弊社にも多くの空き家所有者の方から悩みが寄せられてきました。

「不動産会社に買取りを断られた」「荷物が片付けられない」「管理ができない」などこのようなお悩みを解決すべく弊社では多くの売却や管理、賃貸住宅等への再生事業を行ってまいりました。

その経験とノウハウを活かし、一人ひとりの空き家オーナーに合った問題の解決策をご提案いたします。

栄楽不動産が選ばれる理由

  1. 地域密着型不動産売却
    地域密着型不動産売却
    地元で多くの空家、空地の売却をした実績がある為、3,000組を超える購入希望者へすぐに情報を届けられ、早期の売却が目指せます。
  2. 空家の管理のみでも対応可
    空家の管理のみでも対応可
    売却するか決めていない。遠方、多忙で見にいけない。売却をしなくても空家の管理のみでも対応可能です。作業は画像付きの巡回報告書にて確認できます。
  3. 訳あり物件でもお任せ
    訳あり物件でもお任せ
    ゴミ屋敷、雨漏り シロアリ、事故物件 近隣トラブルなどなど様々な訳あり物件に対応。諦めずにご相談ください。

空家を放置することによるリスク

管理水準の低下した空き家や空き店舗の周辺への影響

※国土交通省による全国1,804全市区町村を対象とするアンケート(H21.1)結果。回答率は67%。 ※上記の件数は、複数回答によるもの
出典:「空き家等の現状について」(国土交通省)https://www.mlit.go.jp/common/001172930.pdf

想定される問題の例

  • 防災性の低下
    倒壊、崩壊、屋根・外壁の落下、火災発生のおそれ
  • 衛生の悪化、悪臭の発生
    蚊、蠅、ねずみ、野良猫の発生、集中
  • 防犯性の低下
    犯罪の誘発
  • 風景、景観の悪化
  • ごみの不法投棄
  • その他
    樹枝の越境、雑草の繁茂、落ち葉の飛散等

適切な管理がされず放置された空き家は急速に劣化していきます。

台風で屋根や外壁が飛ばされたり、地震による倒壊のリスクが増していきます。
また、ゴミの不法投棄、不審者の侵入、害虫の発生などなど・・・ デメリットは増すばかりで近隣住民の生活にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。

管理を怠り空き家を放置することは、だんだんと売ることも利活用することも出来なくなっていき、所有者だけでなく、近隣地域の皆様にも影響が出てしまうので、手遅れになる前に、その一歩を踏み出しましょう。

法改正について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。
法の改正により、特定空家に加えて管理不全空家も市区町村からの指導・勧告の対象となりました。

出典:「住宅:空き家対策特設サイト」(国土交通省) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/index.html

令和5年12月13日の改正により管理不全空家の勧告で固定資産税が上がる ※軽減措置の適用が受けられなくなる。

改正前の空家法は、対象となる空き家が特定空家の状態になる前の段階では、市区町村は指導や勧告といった措置をとることができませんでした。

また、特定空家になってからの対応だけでは、増え続ける空き家への対応にも限界があります。

そこで令和5年(2023年)、空家法が改正され、周囲に著しい悪影響を及ぼす特定空家になる前の段階から空き家の適切な管理が図られるよう、「管理不全空家」に対する措置が新設されました。

出典:「政府広報オンライン」(国土交通省) https://www.gov-online.go.jp/article/202403/entry-5949.html

これは、放置すれば特定空家になるおそれのある空き家を、市区町村が管理不全空家に認定し、管理指針に即した管理を行うことを空き家の所有者等へ指導できるようにするものです。指導してもなお状態が改善しない場合には、市区町村は勧告を行うことができ、勧告を受けた管理不全空家は、特定空家と同様に、敷地にかかる固定資産税などの軽減措置の適用を受けることができなくなります。

News

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岐阜県岐阜市茜部中島1-73 森ビル1F

Tel:058-215-5725

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